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競馬の税金はいくらから?ばれる人とばれない人の違いを徹底解説

競馬の税金コラム

競馬で稼ぎたい!という意思とは裏腹に、いざ高額配当が手に入ったら、税金はどれくらいかかるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

実際問題、競馬で高額配当を手にした芸人のじゃい(インスタントジョンソン)が追加徴税を課せられ破産に追い込まれてしまったというニュースが報道される程、税金はシビアな世界です。

ある程度競馬で稼いでいる方であれば、自分だけはバレないと思っている方はもちろん、競馬の税金について認知していない方も、知らぬ間に課税対象者に該当しているかもしれません。

そうならないためにも、今回は競馬の税金にまつわる情報を4つのポイントに分けてご紹介していきます。

  • 競馬の払戻金にかかる税金
  • 競馬の税金はいくらから発生するのか
  • 競馬の税金がバレる人とバレない人の特徴
  • 競馬の税金との向き合い方について

高額配当を手にした経験に関わらず、競馬の税金について攻略しておけば、今よりも確実に競馬を楽しめるはずです。

さらに、記事の後半では競馬の税金に関するQ&Aまで用意しているのでぜひ、最後までご覧ください。

競馬の払戻金は原則「一時所得」としてみなされる

一時所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価の性質を有しない一時の所得であると定義されています。

法律ならではの理解しづらい文章となっていますが、営利=お金儲けと置き換えると少し分かりやすくなるかもしれません。

継続的なお金儲けとなると、該当するのはアルバイトや仕事。

そのため、一時所得を簡単に言ってしまえば、アルバイトや仕事以外から手に入った”臨時収入”として捉えておけば問題ないでしょう。

参考までに国税庁が記載していた具体例を紹介していきます。

  1. 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
  2. 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
  3. 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
  4. 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
  5. 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
  6. 資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの

引用元:一時所得【国税庁】より

具体例を見ていくと、懸賞や福引き、生命保険の一時金などの”臨時収入”と言えるようなものが該当していました。

そうなれば、具体例②にある「競馬や競輪の払戻金」が一時所得に該当するというのも理解できるでしょう。

年間の払戻金額が50万円以下であれば税金がかからない

「一時所得」には特別控除というものが適用されます。

控除される金額は50万円となっているため、年間の払戻金が50万円以下であれば税金はかかりません。

一方で、年間の払戻金額が50万円を越える場合は、以下の計算方法によって課税金額を出すことができます。

「総収入金額」−「収入を得るために支出した金額」−「特別控除額(50万円)」

例えば、競馬で1年間に300万円の払戻金を獲得したとします。そして、当たった馬券の購入金額の合計が150万円だと仮定すると・・・

300万円−150万円−50万円=100万円が一時所得ということになります。

さらに一時所得の課税対象は、上記の計算式で導き出された金額の1/2となるので、この例で言えば50万円に税金がかかるという判断ができます。

年単位で特別控除金額の50万円を越える払戻金を得た方は、上記の計算方法を参考に競馬の払戻金にかかる金額をチェックしてみてください。

競馬の払戻金が「雑所得」としてみなされる場合も

先述したように、競馬の払戻金は原則「一時所得」となっていますが、その一方で「雑所得」としてみなされる例外的なパターンも存在します。

実際に、競馬の払戻金が「雑所得」として認められた事例がこちら。

2017年(平成29年)に行われた裁判で、営利を目的とする継続的な行為から生じたものについては一時所得ではなく「雑所得」となり、外れた馬券の購入費用は必要経費になるという判例が下りました。

上記の判例にもあるように「雑所得」とみなされるポイントは、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得、つまり年間に渡ってお金儲けをするために競馬をしていたと認められれば「雑所得」として課税される場合があるということです。

認められるケースは稀ですが、競馬で継続的に利益を出しているという方は、雑所得として申告してみてもいいかもしれません。

「一時所得」と「雑所得」どちらがいいのか

競馬での払戻金が「一時所得」と「雑所得」の2パターンで扱われることが分かった上で、それぞれの異なる点や課税対象となる金額を比較していきます。

項目 一時所得 雑所得
差し引かれる馬券 的中馬券のみ 購入した馬券全て
特別控除額 上限50万円 なし
課税対象 1/2 全額

「一時所得」の場合は競馬の払戻金から差し引きできるのは当たった馬券代のみですが、「雑所得」の場合は外れた馬券を含めた購入した全ての馬券代を必要経費として差し引きできます。

ですが、雑所得には特別控除がない上に、雑所得として算出された全額が課税対象となっています。

これを踏まえると特別控除額や、課税対象が1/2となる「一時所得」の方が税額を抑えられそうな気もしますが・・・

具体例を基に、それぞれの課税対象金額を明らかにしていきます。

例として、競馬で1年間に500万円の払戻金を獲得したとします。そして、当たった馬券の購入金額が200万円・外れた馬券の購入金額が200万円と仮定すると・・・

【一時所得の場合】

(500万円−200万円−50万円)×1/2=125万円

125万円が一時所得として課税されることになります。

【雑所得の場合】

500万円−400万円=100万円

100万円が雑所得として課税されることになります。

いかがだったでしょうか。

具体例を比較した結果だけで言えば、雑所得の方がお得となっていますが、場合によって立場が逆転するということも明らかになりました。

そこで合計の馬券代400万円という条件を変えずに、当たった馬券の購入金額が300万円・外れた馬券の購入金額が100万円と仮定すると、「雑所得」は変わらず100万円。

一方で「一時所得」は75万円となり、「雑所得」よりもお得であることが分かりました。

これを踏まえると「一時所得」と「雑所得」のどちらがお得なのかはケースによって異なるということが明らかになりました。

競馬の利益がバレる人とバレない人の違いは?

競馬の税金について知れば知るほど、競馬で稼いでいる人は損ばかりだ!と感じている方も多いのではないでしょうか。

ですが、結論を言ってしまえばほとんどの場合、バレる可能性はかなり低いです。

高額配当を何度も手に入れて、一度に多額のお金を預けているというのであれば話は別ですが、少し稼いだくらいでバレることはほぼ無いでしょう。

トータルでマイナスになっている人が税金を納めるという、おかしなケースが発生するかもしれませんし、そもそも競馬で払戻金を手に入れている人が多くいる中で、課税対象者かどうかを一人ひとり見極めるというのも現実的ではありません。

ではなぜ、競馬の利益がバレる人とバレない人がいるのでしょうか。

バレる可能性が高い人の特徴をまとめたものがこちらです。

  • YoutubeやTwitterといったSNSアカウントで高額当選を晒している
  • TVや新聞などに出ている著名人
  • 銀行口座への1回の入金額が数十万から数百万となっている

競馬予想で数千万円に上る超高額配当を手に入れた芸人Jさんが正しく上記に該当するのではないでしょうか。

また、著名人に該当しない方でも、YoutubeやTwitterのアカウント内で高額当選した!という内容の投稿をした場合にもバレる可能性がグッと高まります。

上記のバレる人の特徴に少しでも当てはまった場合は、自分の行動を今一度見直すか、もしくは自ら納税するのが得策でしょう。

競馬の税金に関するQ&A

最後に多くの方が疑問に思っている、競馬の税金にまつわる内容をQ&A形式でお答えしていきます。

Q1
競馬の税金はどうやってバレる?
YoutubuやTwitterなどのSNSアカウントで高額当選の内容を載せているアカウントに対して税務局が個人情報の開示請求を行い、高額当選した内容のアカウントから本人を特定するという流れになります。
Q2
競馬はいくらまで非課税?
競馬や競輪などの公営ギャンブルで得た利益は「一時所得」としてみなされ、年間で50万円以下であれば非課税。一方で50万円を超えている場合は課税対象となります。
Q3
競馬の利益を確定申告しないとどうなる?
本来納めるべき所得税に、延滞税や重加算税などの追加徴税が上乗せされて請求されることになります。
Q4
競馬の税金がバレない方法はないの?
ネットではなく競馬場やWINSで購入した上で当選した場合はほぼバレないでしょう。
Q5
競馬の税金は納めるの?払い方は?
払戻金を受け取った日などではなく、年に一回の確定申告で納めることになります。

競馬の税金がバレる・バレないといった質問が多かった印象を受けましたが、安心して競馬を楽しむなら税金を納めるのが最適解です。

競馬の払戻金が50万円前後になった場合は、本記事でご紹介した「一時所得」の計算方法を基に、自分が課税対象者かどうかを見極めてみることをオススメします。

競馬の税金まとめ

ここまで競馬の税金に関する情報を確認してきましたが、いかがだったでしょうか。

再三お伝えしたように、競馬の払戻金が50万円を超えた場合は課税対象になるということは確実に押さえておきましょう。

その上で自分がどれくらい稼いでいるのかを常に把握しておくことで、競馬の税金がバレる・バレないという不安にさいなまれることなく、純粋な気持ちで競馬を楽しめるはずです。

その一方、税金を気にせず大きく稼ぎたい!という方がいれば、競馬予想サイト解体新書が検証した上で優良認定している競馬予想サイトランキングをチェックしてみてください!

税金を気にしながら稼ぐのか、それとも豪快に稼いで税金を納めるのか、どちらが正しいというものはありません。

ですが、後者の方がより一層、競馬を楽しめるはずです。

気になった方は、是非チェックしてみてください。

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